2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
今日議論させていただいていますように、日本の皇統の歴史において、当時必ずしも確立していなかった男系対女系という対立概念を設定をして、あたかもそういったことがこの二千七百年の皇統の歴史の中で古来から、つまり最初から存在していたというような印象を与える表現を政府答弁で取られるというのは不当だと思います。実際にそういった規範が成立したのは、旧皇室典範の明治二十二年、一八八九年ではないですか。
今日議論させていただいていますように、日本の皇統の歴史において、当時必ずしも確立していなかった男系対女系という対立概念を設定をして、あたかもそういったことがこの二千七百年の皇統の歴史の中で古来から、つまり最初から存在していたというような印象を与える表現を政府答弁で取られるというのは不当だと思います。実際にそういった規範が成立したのは、旧皇室典範の明治二十二年、一八八九年ではないですか。
そのため、母方のみで皇統に連なる、いわゆる狭い意味での女系皇族というものは、そもそも誕生する可能性がなかった、そういう存在は世の中に存在しなかったわけであります。そのため、現在の日本の古代史学界では、当時の皇位継承ルールを双系継承という呼び方をしておりまして、男系継承とは認めていないというふうに思っています。
また、同条の「皇位は、世襲のものであつて、」とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することと解され、男系、女系の両方が、この憲法において含まれるものであります。
しかし、男系と女系の区別、男系の女性天皇はいらっしゃいましたけれども、女系天皇や女系の女性天皇はいらっしゃらなかったという事実、また、女系天皇を認めれば、遡っていって神武天皇にたどり着けなくなりまして正統性に疑義が生じてくるのではないかという意見がございます。国民の理解、意見が分かれている現状は本当に心配でございまして、政府が慎重に、かつ丁寧に行う必要があるという姿勢には非常に共感を覚えます。
女系天皇なんというのは絶対に認められてはならぬと思っております。 過去、男系女性天皇が、八方、十代、御存在していらっしゃいますが、御主人が天皇であったり、あるいは子供さんが皇位継承をしなかったり、あるいは御結婚されなかったりということで、男系女性天皇というものは過去にありますが、断じて、女系天皇というものはこれからも認められるものではないというふうに思っております。
戸籍を破壊したいか、国会を混乱させて、願わくば女性天皇、女系天皇の実現につなげたいと思っているんですよ。だから、昨年の参院選で、枝野代表は演説で、選択的夫婦別姓と女系天皇を、同じ演説で両方やろうと言った。途中で引っ込めたけれどもね。 だから、本当に利便性の問題ですよ、これは。日本のある意味での伝統とか習慣、慣習を維持しながら不便を解消できるんだったら、早くやったらいいんですよ。
これ、したがって、日本の場合は圧倒的に女性家族、女系家族ということになっていたんだと思いますけれども、少なくともそういった長い伝統というのがあって、そのアマテラスオオミカミも機織り小屋で働いていたと御存じのように古事記に書いてありますから、そういった意味で、一番偉い神様も働く。
○末松分科員 提出予定の報告書についてお伺いしたいんですが、昔、女性・女系天皇の容認を盛り込んだ小泉内閣時の報告書とか、あるいは野田内閣時にまとめられた女性宮家創設の必要性の論点整理、こういった報告書の取扱いというのはどういう形になりますでしょうか。特に、有識者の会合というか、そこでの取扱いになるかと思いますけれども、お答えください。
ことしの二月十六日の読売新聞に、「政府は、皇位継承のあり方をめぐる議論で女性・女系天皇を対象としない方針を固めた。」さらに、「女性・女系天皇を実現するための法整備は見送ることにした。公の場で議論を行うための有識者懇談会も設けない方向だ。」
官房長官、実は、昨年の七月、野党第一党の代表の方が、参院選の選挙運動の際に、選択的夫婦別姓の話と、皇位継承、女性天皇、女系天皇の話を同じ演説でされました。最悪ですね。夫婦別姓を実現したくないのか、皇室を壊したいのか、どっちかですよと国民は言っていました。
多様性を認める時代だから、選択的夫婦別姓は当然実現をしなければならないし、女性天皇、女系天皇も実現をすべきだと。これをまぜて議論をしていったんですね。ふざけるなと。ね、大臣。むしろ逆だと思いますよ。社会がどんどん変化をしていく、社会が多様な選択肢を認めていく、それと並行して、それを進めれば進めるほど、伝統はもっと強く守っていかないといけない。
「女性・女系天皇 議論せず」という大見出しです。もしこれが本当なら、旧宮家の男性の皇籍取得という、こういう無理な、無理筋の方策は手放して、一方、女性天皇、女系天皇も議論しないということなら、皇位継承は途絶えます、この記事が事実なら。 そこで、私は、そういうふうな、そこまで無責任な政府だと思いませんので、一つずつ事実を確認させてください。三つ言います。 一つ。
小泉内閣の有識者会議で女性、女系天皇を容認する報告書が、また、野田内閣では、皇族減少への対策として女性宮家創設を軸とする論点整理がまとめられました。これまでの議論で論点は整理されており、安定的な皇位継承策の議論をこれ以上先送りすることは許されないと考えます。 これ以外にも、国会が議論すべき課題は山積をしております。
そういった形で、この女性天皇、女系天皇、いろいろお話がありますけれども、私どもとしては、一番の肝腎なことは、少なくとも国家は、今百九十幾つ世界中に国があるんだと思いますけど、その中で百二十五代にわたって天皇というものがきちっと存続して、まあ皇紀二千六百七十八年とかいろんな表現ありますけれども、そういった中でこういったものが綿々と続いているというのは、これは日本の最も世界に冠たる宝なんだと、私どもはそう
女性宮家を主張する方は、女性皇族が結婚しても皇族身分を維持して宮家を引き継ぐということを想定しているかもしれませんが、そうなると、その女性が産んだ子供は女系であります。父方が天皇家の血を引いていないということになります。女系だと、お父さんの血をさかのぼっていったときに、神武天皇まで行き着かないのです。
女性・女系天皇の問題とは切り離して、女性宮家の問題の検討を急ぐべきと考えますが、安倍総理の見解を求めます。 退位特例法の附帯決議では、女性宮家の問題は、政府が、特例法施行後速やかに検討を行い、国会に報告するということになりました。来年五月以降、政府における検討が始まるということです。しかし、このことは、国会における検討を妨げるものではないはずです。
その際、国民の皆さんが、ほとんどといいますか、相当な部分が御理解をしていないところが、女性天皇と女系天皇の区別の仕方だろうと思います。これについて、今後大いに、国民の大多数の方が御理解いただけるような議論を深めた上で、その上で、先ほどは津村先生もいろいろ御開陳をいただきましたが、こういった議論を深めていくことが大事ではなかろうか、こんなふうに思います。
一つは、女性皇族が御結婚後も皇族の身分を保持し、当該女性皇族を当主とする宮家の創設が可能となるよう皇室典範を改正すべきという提案、もう一つは、皇位継承資格について、女性や女系の皇族に拡大することについて国民的な議論を喚起していくべきとの提案でございます。 一点目の女性宮家創設の主張は、先ほど私が触れました二つの問題の双方に深くかかわる大変緊急性の高いテーマであります。
と定めておるだけで、男女の区別や男系、女系の区別をしておりません。皇室典範によって、皇位の継承資格は、皇統に属する男系の男子とされているにすぎません。女性・女系天皇については世論の多くも支持しており、皇位継承資格者を男系男子に限ることは、合理的根拠もなく、国際的にも民主主義の見地からも問題があると考えます。 皇位継承は、憲法の原則にのっとり、象徴天皇の皇位継承として解決されるべきであります。
二〇〇五年の小泉内閣における皇室典範に関する有識者会議では女性・女系天皇の容認が提言され、二〇一二年、野田内閣における皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理では、女性宮家の制度創設について検討されています。 よって、皇室典範の改正に当たっては、女性・女系天皇を容認し、女性宮家の制度創設に向けて議論すべきであると沖縄の風としては考えます。
それと、女性・女系天皇、こうしたことについては、政府としては、現状で男系男子というものでありますので、そこはしっかり引き継いでいきたいと思います。
それでは、最後にお聞きいたしますが、沖縄の風として、女性・女系天皇、女性宮家を実現すべきことを訴えてまいりましたが、どうなっているでしょうか。
また、皇位継承資格について、女性や女系の皇族に拡大することについても国民的な議論を喚起していくべきだ、このように考えています。 今回、この立法府の取りまとめにおきましては、「安定的な皇位継承を確保するための女性宮家の創設等については、政府において、今般の「皇室典範の附則の改正」及び「特例法」の施行後速やかに検討すべきとの点において各政党・各会派の共通認識に至っていた」と記載されました。
さきの眞子様の御婚約のニュースは国民にとっても大変喜ばしいことですが、男系男子という存在による皇統継続に固執せず、女性宮家の創設、女系天皇の可能性も含めた議論こそが本質的な課題です。 なお、本特例法には附帯決議が付されるということのようですが、法律の附則に書かないことから法的効果を持たないものであり、案文そのものも、自由党として理解するに至らないものであると言わざるを得ません。
としているだけで、男女の区別や男系、女系の区別をしておりません。 女性・女系天皇については、世論の多くも支持しており、皇位継承資格者を男系男子に限ることは合理的根拠もなく、国際的にも民主主義の見地からも問題があると考えます。
小泉政権当時、皇室典範に関する有識者会議が平成十七年十一月に取りまとめました報告書でございますが、世襲による皇位の安定的な継承を維持するために、皇位継承資格を女性や女系の皇族に拡大することなどを主な内容としたものと承知しております。
○岡田委員 一部に、この女性宮家の問題が女系天皇や女性天皇につながるのではないか、こういう議論があることも事実だと思います。ただ、それは直接つながる話ではない、それはそれでまた議論すべき別の課題である、そういう整理でこれは進めていかないと、結局タイミングを失してしまうということになりかねませんので、そこはぜひ整理の上で御検討をお願いしたいということを申し上げておきたいと思います。
きょうはこれ以上議論しても総理から答えは出てこないようですから、一言だけ最後に申し上げますが、私も、女性天皇、女系天皇をどうするかということについては、簡単に結論を出せないと思っています。 しかし、少なくとも、皇族の活動というのをしっかりとお支えし、そして、さまざまな可能性やリスクに備える意味では、女性宮家だけはできるだけ早くつくっておいた方がいい。